贈与税って110万まで非課税なのになんで払っているの?
贈与税とは
まず贈与税とはお金をひとに上げるときに発生する税金。
1月から12月(暦年)のうち110万円まで課税されないという制度。
非課税なので税金が0円で、申告は不要です。
贈与税の計算式
『(贈与する金額 ー 基礎控除110万)× 10% = 贈与税 』
200万内 | 400万内 | 600万内 | 1000万内 | 1500万内 | 3000万内 | 4500万内 | 4500万超 | |
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% | 50% | 55% |
控除額 | ー | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
例 税金がかからない場合
税金がかからないように、ギリギリの110万を子供にあげよう
この場合、非課税枠内の為、税金はゼロ円
例 税金が発生する場合
子供のために800万をあげよう
( 800万 ー 110万 ) × 30% ー 90万 = 117万
税金を納めた後の金額 800万 - 117万 = 683万
117万円も税金がかかってしまうの!?
そうなんです、これが贈与にかかってくる税の簡単な説明です。
実は、非課税枠110万円は特例
●相続税法第二十一条の五
・贈与税については、課税価格から60万を控除する。
この法より原則は60万円までしか非課税の基礎控除がない。
非課税枠を増やした方が経済が回るのんじゃない?
それにより
●粗税特別措置法第七十条の二の四 によると
・平成13年1月1日以後に贈与により財産を取得した物に係る贈与税については、
相続税法第二十一条の五の規定に関わらず、課税価格から110万円を控除する
これにより非課税枠110万が実現しているということなんです。
チェックポイント
税務署は銀行に預けている口座はいつでもチェックされる時代なんです(泣)
お金をただ単にあげるだけ(消費に充てて残さない)
財産としての価値がないのもに消費する場合は申告せずに大丈夫なのですが、
口座は子供名義だけど、実際は親の管理財産(名義預金)の場合は相続としてとらえられる可能性がある。→相続時に贈与されたものかが判断できない。
【重要】名義預金とされないために
名義預金とされないために贈与するときに記録を残すことが重要である。
贈与したという意思を『証拠のある文面・書面』で記すのが重要になってきます。
- 贈与証書に確定日付を残す。
- あえて贈与税の申告を行う。
これらにより誰が見ても贈与をしたという贈与の事実は残すことができます。
安心して節税する安心料と思い、110万円を少し超える金額で贈与し、贈与申告をすれば
安心です。そしてしっかりと足跡をつけることができます。
最後まで読んでいただきありがとうございます!
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